<事業用地大募集> | ||||
|
・事業用定期借地権用地を求めます!
事業定期借地権設定による期限付き借地利用 1.事業用定期借地とは? 「事業用定期借地権」は、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約です。事業用の建物の 所有を目的とした借地権であり、コンビニやロードサイド型ビジネスの多くが事業用定期借地権を採用 しています。 契約期間終了後、借地人は原則建物を撤去し更地にして、地主に返還しなければなりません。 2.事業用定期借地権の要件 「事業用定期借地権」は、以下の3つの要件をすべて満たせば設定できます。 @ 借地権の存続期間を『10年以上30年未満』若しくは『30年以上50年未満』とすること。。 A 借地上の建物を事業用(居住用を除く)に限定すること。 B 公正証書によって契約をすること。 3.事業用定期借地権のメリット @ 期間が10年以上50年未満と限定され、更新がない為、ライフプランに合せ土地を貸すことができます。 A 契約期間満了時には、建物買取義務は無く更地で返還されるため、次の活用が可能です。 B 投資(借入金)をしないで、契約期間中、安定(確定)した地代収入を得ることができます。 C 建物を所有しないので、建物の固定資産税・修繕費や火災保険等の費用が不要です。 D 借入金がないので、中途解約も心配が無く、安心できる。(更地返還されます) E 郊外のロードサイド地での需要増加が見込まれ、土地の資産価値も増すことが予想されます。 F 物納可能財産となるので、相続対策として有効です。 G 相続税評価の際、事業用借地権設定部分が評価減となり、相続対策として有効です。 4.事業用定期借地権のデメリット @ 契約の更新が出来ない。 A 建物を所有しない。
≫ 今すぐ問い合わせををする |